(株)エヌ・シー・エヌ 業界初「非住宅版SE構法 構造性能保証制度」開始のお知らせ
2010年の「公共建築物等木材利用促進法」施行以来、木造非住宅建築市場は年々拡大傾向にあり、2019年の市場規模は約7,000億円まで拡大してます。そして、木造建築物の普及は、炭素を固定し、再生産可能な木材利用につながることから、世界的に求められている脱炭素社会の実現に向けた取り組みとして位置づけられており、2021年6月に成立し、同年10月に施行予定の「改正公共建築物等木材利用促進法」では、公共建築物だけにとどまらず、民間の建築物まで対象が拡大される予定となっています。
しかし、市場が拡大する一方で、物件規模に比例して請負金額は大きくなり、供給された部材の瑕疵や品質に起因するトラブルリスクの増大が問題視されています。一般的に、住宅では瑕疵担保責任保険制度が義務化されていますが、非住宅物件では保険制度が存在しないことから、仮に瑕疵が発生した場合、建物の規模が大きいため建設会社が追う責任や瑕疵補修費等が大きな負担となります。
そこで、これらの課題を解決し、木造非住宅市場への参入をサポートするため、㈱エヌ・シー・エヌは本保証制度の提供を開始します。2000年の住宅品質確保促進法施行以前の1998年から、約25,000棟のSE構法の構造躯体に対して独自の保証制度である「SE住宅性能保証」に加えて、非住宅版の本保証制度を提供することで、工務店や中小建設会社の市場参入を後押しし、木造非住宅のさらなる拡大を目指します。
<本保証制度の内容>
①非住宅木造建築の構造躯体及び基礎を対象にした保証制度
②瑕疵保証金額は最大1億円、瑕疵保証期間は10年間
③SE構法で建築された3,000平方メートル以下、4階建て以下の非住宅物件が対象