freee、取適法に関する調査結果を公開

フリー株式会社

~ 3人に1人が法改正を知らぬまま取引を継続していることが判明。良好な信頼関係が図らずも法律違反のリスクを孕む現状が明らかに ~

フリー株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔、以下「freee」)は、中小受託取引適正化法(以下「取適法」)に関する調査結果を公開しました。
 

中小企業がサプライチェーン全体の中で不当な扱いを受けることを防ぐため、従来の下請法が抜本改正され、今年1月に取適法が施行されました。本法は「発注内容などの(契約書等の)書面又は電磁的記録による明示」の義務が明確に規定されているほか、「受注側に振込手数料を負担させること(代金の減額)」や「手形払等」が明確に禁止されています。施行から3ヶ月が経過したタイミングで、現場の認知度や具体的な取り組み状況を調査したところ、法律を詳しく知らないことで、長年の信頼関係や取引先への配慮が法律違反を生んでしまう可能性があることが浮き彫りになりました。

<調査概要>
調査名:取適法(中小受託取引適正化法)に関する実態調査
調査方法:オンライン上でのアンケート調査
調査地域:全国
調査対象:
 発注側:委託事業者に該当する企業に勤務する担当者:500名
 受注側:中小受託事業者に該当する企業に勤務する担当者:500名
調査期間:2026年3月26日〜3月30日

<調査サマリー>
・3人に1人は「そもそも取適法を知らない」と回答しました。
・契約書締結なしの取引や、手数料負担を継続している現場は約3割にものぼり、良好な信頼関係が図らずも法律違反のリスクを孕んでしまっている現状が明らかになりました。
・約15%の現場では手形支払いが行われており、不適切な取引とみなされる可能性のある「いつも通り」の慣習が一定数続いていることがわかりました。

■3人に1人は「そもそも法律を知らない」
 
「取適法について知っていますか?」という質問に対して、発注側では33%が、受注側では45.4%が「知らない」と回答しました。施行から3ヶ月経過したものの、現場に情報が行き届いていない実態が浮き彫りになりました。

■良好な信頼関係が落とし穴に!契約書締結なしの取引が約3割

「2026年1月以降、発注/受注時に業務委託契約書を締結せず、口頭やメール等のやり取りだけで契約したことがありますか?」という質問に対し、発注側では28.6%が、受注側では30.6%が「ある」と回答しました。

 

2026年1月以降、発注/受注時に業務委託契約書を締結せず、口頭やメール等のやり取りだけで契約したことがある理由を尋ねました。発注側は「『契約書なしでよい』と提案した/言われた」という回答が回答者の約半数である71名と最も多かったことに加えて、48名が「取引先との関係が長く、信頼しているため」と回答。受注側では「取引先の手間を減らしたかった」が回答者の5割以上の79名と最も多く、加えて58名が「競合他社よりも柔軟に対応したかった」と回答しました。
両者とも相手の手間や関係性を考慮していることが伺えますが、これまで構築してきた良好な信頼関係が図らずも無防備な取引環境を作り出し、知らず知らずのうちに違反のリスクを孕んでしまっている現状が明らかになりました。

■”良かれ”の気遣いが裏目に出る?3割の現場で続く手数料負担の慣習
 

2026年1月以降、業務委託取引の支払いについて、発注側では19.6%が取引先に振込手数料を負担してもらったことがある、受注側では34.8%が振込手数料を負担したことがあると回答しました。


「2026年1月以降、業務委託取引の支払いについて、取引先に振込手数料を負担してもらった/振込手数料を負担したことがある理由」を尋ねたところ、発注側は「慣習的に取引先が振込手数料を負担しているため(55.1%)」、受注側は「取引先へのサービスとして実施(43.1%)」が多数を占めました。このように継続してきた振る舞いが、公正な取引基準から遠ざけてしまう要因となっている実態が明らかになりました。

■約15%の現場でいまだ続く手形支払い「いつも通り」が違反リスクに


「2026年1月以降、業務委託取引の支払いについて、手形で支払った/支払いを受けたことがありますか?」という質問に対し、発注側は14.4%が、受注側は17.2%が「はい」と回答しました。
 
その理由は、「慣習的に取引先への支払いは手形で受けている/行っている」という回答が最多を占めています(発注側:48.6%、受注側:61.6%)。
取適法の施行により、対象取引における手形払いは禁止とされたものの、従来の慣習が根強く残っている実態が明らかになりました。

(※)取適法の適用対象となる取引では、期間や金額に関わらず、紙の手形による支払いが一律禁止されています。電子記録債権等であっても、受注者が支払期日までに満額を現金化できないもの(割引料を受注者に負担させる等)も同様に禁止の対象となっています。

■ユニヴィス法律事務所 目黒オフィス 弁護士 五十嵐 良平 氏からのコメント
今回の調査で、取適法の内容を知らないままでいると、思わぬ法律違反をしてしまうリスクがあることが浮き彫りになりました。経営層や管理部門だけではなく、現場の全社員が護身術的に取適法で定められたルールを知る必要があります。また、業務委託取引を発注する企業と受注する企業の双方が取適法の内容を知り、お互いに「相手を法律に違反する企業にしない」ような配慮をしてあげることが、長年の信頼関係をより現代的かつ継続的なものにし、これからも気持ちよく取引をすることにつながると考えます。

■中小受託取引適正化法(取適法)とは
取適法は、事業者間の業務委託取引における中小事業者の利益を保護し、取引の適正化を図るための新しい法律として、旧下請法を改正して作られました。近年の物価高騰やエネルギーコストの上昇といった厳しい経済情勢を受け、中小受託事業者が不当な負担を強いられることを防ぎ、物価上昇を上回る賃上げを実現できる健全な取引環境を整備することを目的としています。

■freee法対応ガイドについて
freee法対応ガイドは「概要理解」「社内方針策定」「社内周知&浸透」の3つのステップに沿って法対応の完了までをサポートするプロダクトです。年間の法対応スケジュールが一目でわかるカレンダー機能や職種ごとに法対応範囲を簡単に特定できるタグ検索に対応しています。また、管理者は社内の他の担当者を事業所アカウントに招待することができ、社内で対応状況の確認と共有が可能です。

「freee法対応ガイド」サービスサイト:https://www.freee.co.jp/law-guide/

■freee業務委託管理について
freee業務委託管理は、受注者との契約・発注・請求・支払を一元管理するクラウドのサービスです。「無自覚な法令違反を回避し、安心安全な取引を」というビジョンを掲げ、下請法(2026年1月以降は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)、フリーランス法、インボイス制度、電子帳簿保存法など各種法令に対応しています。freee業務委託管理を通じて、フリーランスなど業務委託先パートナーへの発注書の発行~請求書回収などの一連の業務が正確化かつ効率化できるとともに、発注者・受注者双方にとって安心安全な取引管理を実現することができます。

freee業務委託管理:https://www.freee.co.jp/partner-management/

■フリー株式会社 会社概要
会社名:フリー株式会社
代表者:CEO 佐々木大輔
設立日:2012年7月9日
所在地:東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
<経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識>https://www.freee.co.jp/kb/
<フリー株式会社最新の求人一覧>:https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。


 

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