「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」を創設します
厚生労働省は、共働き・共育てを応援するため、令和7年4月から、雇用保険制度において育児関係の新たな給付金(「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」)を創設します。
「出生後休業支援給付金」は、子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得する場合に、28日間を限度に、休業開始前賃金の13%相当額を支給するもので、既存の育児休業給付(休業開始前賃金の67%相当額)とあわせて80%相当額が支給されることとなります。
「育児時短就業給付金」は、子が2歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給するものです。
これらの給付金の内容と支給申請手続きについて、厚生労働省ウェブサイトに掲載していますので、ご覧ください。
■関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html