救済法に基づき、給付金を受け取れる可能性があります
厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に、フィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅸ因子製剤を投与された可能性があり、これらの製剤の投与によりC肝炎ウイルスに感染している可能性がある方に対し、全国の医療機関等を通じて「肝炎検査の受診」を呼び掛けています。
そのため、心当たりがある方は、以下の対応についてご検討をお願いいたします。
①肝炎検査の受診
「C型肝炎ウイルス検査」をまだ受けていない場合は、受診することをお勧めしています。検査は保健所または自治体が委託する医療機関で、無料か低額で受診できます。
詳しくは、お住まいの保健所または自治体にお問い合わせください。
【肝炎ウイルス検査について(厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kanen/kangan/hepatitis_kensa.html
②給付金請求の手続き
特定のフィブリノゲン製剤などを投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々に対し(※)、C型肝炎救済特別措置法に基づき、給付金を支給する制度があります。
※1994年より前に手術などを受けた際、特定のフィブリノゲン製剤または特定の血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けていることが分かった患者様を対象としています(当時、特定のフィブリノゲン製剤などの原料に混入した肝炎ウイルスを不活性化する技術が十分ではなかったためです)。
給付金の仕組みに関して、詳しくはこちらをご参照ください。
なお、患者様がすでにお亡くなりになっている場合、相続された御遺族も給付金を受け取れる可能性があります。
【出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ(厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/fivwakai/index.html
なお、給付金の支給を受けるためには、医療機関が持っている製剤の投与に関するカルテ(診療録)などが重要となります。そのため、カルテ(診療録)などの取り寄せを行ってください。
また、具体的な訴訟提起手続きにつきましては、弁護士にお問い合わせください。
<弁護士を見つけるには>
地元の弁護士会や法テラスをご活用ください。また、薬害肝炎全国原告団・弁護団にご相談いただくことも可能です。
【全国の弁護士会・弁護士連合会】
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html
【日本司法支援センター 法テラス】
https://www.houterasu.or.jp