「労働契約等解説セミナー」申し込み受け付けを開始
- 2025年06月30日
- 12:00
- 厚生労働省
- 公共・政治
ベンチャー企業やグローバル企業の設立や円滑な事業展開を促進
(1)一般的な労働関係法令などに係る相談対応 | 社会保険労務士などの「雇用労働相談員」が、一般的な労働関係法令に関する問い合わせ・相談業務などに対応します。 ■相談対応時間:午前9時00分~午後5時00分 ※7月15日のみ午前9時00分~午後12時00分 ※土曜、日曜、国民の祝日、年末・年始(12月29日~1月3日)を除く |
(2)弁護士による高度な専門性を要する個別相談対応 | 労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものとなっているかなどについて、弁護士が個別に相談に対応します。 |
(3)弁護士又は社会保険労務士による個別訪問指導 | 弁護士又は社会保険労務士が、個別訪問指導を希望する企業を訪問し、その企業の実態に即した適切な労務管理などについて指導・助言を実施します。 |
(4)セミナーの開催 | 「労働関係法令及び労務管理の実務」や「雇用指針」などに関するセミナーを開催します。(年10回程度開催) |