ヤマハ発動機株式会社は、 本日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165 条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、同法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議しましたのでお知らせします。
(ご参考)
原則として、保有する自己株式の総数の上限は発行済株式総数の5%とし、それを超過する株式は毎期消却します。
2024年12月31日時点の自己株式の保有
発行済株式総数(自己株式除く) 977,675,537株
自己株式数 48,678,564株